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【ビジネスマン必見!】出張時の残業ってどうなるの?|出張時の労働時間の概念とは

お仕事をしていると、職種によっては出張に行くことがありますよね。
出張の内容によっては仕事量が多くて規定の労働時間を超えてしまうことも。
また、出張場所も近場から遠くまで様々なので移動にかかる時間もその都度違いますよね。
もし、移動や仕事が長引いたりして、
規定の労働時間を超えてしまった場合、「出張でも残業手当てが付くのだろうか?」と考えたことがあるかもしれません。
今回は出張の際の残業や労働時間が適用される範囲にについて詳しく紹介していきたいと思います。

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目次

出張時の労働時間とは

出張時の労働時間は会社で残業をする時と労働時間の考え方に違いが生じることがあります。出張の際の労働時間はどのような考え方になっているか1つずつ紹介していきます。

移動時間

出張時の移動時間は基本的に労働時間としては認められていません。厚生労働省も移動中の特別な指示がない限りは労働時間として認めなくても良いとされており、また裁判所でも「出張時の移動時間は労働拘束性が低いため労働時間と考えるのは困難である」、「日常の出勤に費やす時間と同一性質であるため、時間外労働の問題は起こり得ない」という見解を示しています。出張の移動が所定労働時間や休日に及ぶ場合であっても時間外手当てや休日出勤手当てを支払わなくても良いというのは合法でもあるため、基本的に出張の移動は残業という概念は無く時間外手当ても支払われなくなっています。

しかし、以下の場合は移動時間であっても、労働時間に含まれることがあります。

 一度会社に出勤してから出張に行く場合

一度会社に出勤してから会社の命令によって出張に行く場合は移動時間でも会社の仕事として出張に行くので労働時間は発生しています。自由な時間としてではなく会社の指揮下に入っているという概念があるためです。

出張先から一度会社に戻る場合

出張先から一度会社に戻る場合も労働時間と認められることがあります。出張先から会社に戻るときに会社に仕事の成果や報告をするのであれば、それは仕事の時間と認められるため移動の際も労働時間と認められます。また、出張先から一度会社に戻って別の仕事をする場合でも移動時間はもちろん労働時間となります。

上司が同行している場合

出張の移動時に上司が同行している場合は労働時間として認められます。上司が一緒にいるということは自分一人では無いので自由な時間としてではなく仕事のための時間として拘束されているからです。上司と一緒にいることで出張でも「仕事のための移動」という証明になりやすいです。

会社からの指示で商品や機材等を運搬している場合

会社からの指示で商品や機材などを運搬している状況であれば、仕事のために移動していることになるため労働時間となります。商品や機材を別の出張先まで運ぶことは自分の自由な時間とはなっていないので、移動時間の長さに左右されず労働とみなされます。

移動そのものが業務の場合

移動そのものが業務の場合は仕事をしていることとみなされるため、労働時間になります。その移動の業務が終わるまで労働されているとみなされ労働時間外になれば時間外手当ても支給される理由になります。

 

出張中の勤務時間とは?

出張中の勤務時間となる考え方にも知っておくべきことがあります。まず、出張先などで仕事をしていると事業場以外で業務を遂行することもあります。その場合労働時間が算定しにくいならば通常労働基準法38条2に定められている「みなし労働時間制」が適用できます。「みなし労働時間制」を適用した場合は、実際の労働時間に関わらず所定労働時間労働したものという取り扱いを受けます。

また、事業場以外で業務を従事する場合も指揮監督が及んでいる場合は労働時間の算定が可能であるので、「みなし労働時間制」の適用はないものとできます。例えば、出張中にもし上司が同行しているならばいつでも連絡が取れる状態になるので、労働時間を把握することができるため、実働労働時間に基づいて労働時間を計算されます。

 

出張時の残業時間とは

出張時に時間外での労働が発生した場合に、残業として時間外手当ても受けることができるのか気になる方も多いはず。

出張時の残業時間について以下2つの考え方を取り上げます。

 

 みなし労働時間制の場合

出張時にみなし労働時間制を採用するのであれば就業規則上の記載が必要になってきます。万一定めがない場合は出張時において時間計算が困難となるため、残業とみなされず残業代が出ないこともあります。時間計算が困難であると思われるのであれば、同制度の適用を定めておくことが大事になります。海外に出張などに行く場合など労働時間を十分に把握できないこともあるので、明記しておくことが大事になります。

実労働時間で計算できる場合

出張時において会社側に夜間での労働時間などが計算可能であれば残業代として時間外手当てを支給してもらうことができます。例えば、出張先でも上司が一緒に同行しているならば指揮監督を受けていることになるので、時間外での算定が可能であり時間外手当てを受けることができます。会社側が算定できることができるかを注意しておくと残業代を支給してもらうことができます。

就業規則を確認しよう!

就業規則を確認しておくことが出張時でも残業代を得ることができるかどうかに大きくつながります。「みなし労働時間制」を適用するならば、就業規則上の記載が必要になります。記載がされていない場合は会社が定める労働時間を超えた際に残業代を得ることができます。会社での残業の場合は計算が行いやすいため残業代もその労働時間外での支給が行いやすいですが、出張時で労働時間の計算は困難になるため、「みなし労働時間制」を適用するのが良い方法になります。

出張した際に会議や取引先を回ることは労働時間としては8時間を超えてしまうこともあります。その際にわずかな出張手当てに甘んじるのではなく、通常必要とされる労働時間を制定して会社に残業代を請求するのが大事です。そのためにも自分の会社では「みなし労働時間制」で出張先での業務は何時間をみなし時間としているか知っておくことも大事です。例えで10時間を出張の際のみなし時間としているなら8時間を超えた分には残業代が支払われることになります。出張時での残業代をしっかり得ることができるように会社の残業について確認をしておくことが大事になります。

 

まとめ

会社の仕事のために出張に行くこともあると思います。その際は「出張での労働が残業代として支給されるのか」や出張の時の「みなし労働時間制」はどうなったいるのかなどを把握しておくことが大事になります。出張の際に労働時間として認められる部分は何なのかを理解しておくことで会社から正当な手当てを受けることができます。

自分の出張の労働時間の手当はどうなっているのか、この記事を読んで、照らし合わせてみてくださいね。

 

 

 

 

 

著者紹介
マイまい|ミニッツマガジンライター

マイまい|ミニッツマガジンライター
(東京都生まれ、軽井沢に在住)

全国のホテル・旅館に泊まりながら旅するOL。パン作りが好きで、軽井沢を拠点にパン屋さんでも働く。これまで、100を超えるホテル・旅館に宿泊をしている経験を活かし、数々の旅行サイトでWEBライターとして働く。執筆した記事も100以上!ラグジュアリーなホテルから、民宿まで幅広く宿泊。国内のおすすめホテルを紹介するため日々、執筆に勤しみながら今日も素敵な宿泊先を予約して旅をする。

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