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出張時の労働時間ってどうなるの?その疑問を徹底解説!

会社の指示で出張など、社外へ移動し仕事をすることってありますよね。そのような時に「出張中ってどこまでは勤務なの?」「移動時間は労働時間として認められるの?」という疑問が生まれる人も多いはず。

移動時間は拘束されていながらも、自由な時間もあるのでどこからが労働時間に含まれるのかとてもわかりづらいです。この記事では出張中や移動時間の考え方について解説していきます。

これ読めば出張中や移動時間は労働時間に含まれるの?という疑問が解決していくはずです!

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目次

労働時間とは

労働時間とはなにかを解説します。

労働時間とは使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のこと。(引用:Wikipedia)

つまり、会社や上司の指示のもと仕事をしている時間のことを言います。出張中の労働時間や移動時間についても「会社や上司の指示のもとに仕事をしているか」を基準に判断されます。この考えをもとに出張時の労働時間や移動時間、休日出勤がどのように取り扱われるのか見ていきましょう。

出張時の労働時間

出張中の労働時間は判断が難しい場面があります。社外にいるため会社や上司から直接の指示が出されないケースが多いからです。出張中の労働時間について結論を先に言うと上司から指示された業務については労働時間とみなされます。一方で出張場所へと向かう移動時間に関しては労働時間とはみなされないのが基本です。しかし、移動時間の性質によっては労働時間とみなされるケースもあります。

移動時間

移動時間は基本的に労働時間には含まれません。その理由として移動時間は通常の出社と同じく通勤時間だと考えられているからです。移動時間は労働として拘束されているという性質が少ないため、労働時間とは考えづらいのです。

例えば、出張のため前日に長時間の移動を行ったとしてもそれは通勤時間とみなされ労働時間には通常含まれません。会社や上司からの指示で出張に向かっているとはいえ、移動中の行動が指示されていない場合は労働として取り扱わなくても良いと厚生労働省の通達がああります。しかし、次のような場合は移動時間だとしても労働時間だとみなされることがあります。

一度会社に出勤してから出張に行く場合

次のような場合は労働時間としてみなされます。

  • 一度会社に出勤してから出張に行く場合
  • 出張先から一度会社に戻ることを指示されている場合

これらは会社や上司の指示のため労働時間としてみなされるからです。

上司が同行している場合

上司が出張に同行し、行動などが指示されている場合は労働時間としてみなされるケースがあります。これは会社・上司の指示のもと行動が制限されていると考えられるため労働時間とみなされます。

会社からの指示で商品や機材等を運搬している場合

会社の指示でなにかを運搬している場合は、労働者は自由に行動することができないため労働時間とみなされる可能性があります。

移動そのものが業務の場合

例えば運送業の方は移動そのものが労働になることがあるため、労働時間として認められる可能性があります。

勤務時間

出張中の勤務時間は会社や上司からの直接の指示や命令が困難が場合があります。また、それに伴って正確な労働時間を把握することも難しいことが多いです。事業外で業務を遂行し、労働時間を算定できない場合は通常労働基準法38条2に定める「みなし労働時間制」が適用されます。

また、上司同伴や携帯電話等で随時会社からの指示を受ける等、時間管理が可能な場合は実労働時間で計算することができます。

*みなし労働時間制とは

社外で労働する場合など、1日の労働時間の算定が難しい場合に適応されるもの。実際に働いた時間ではなく、あらかじめ設定された時間を労働したものとみなす制度のことを言います。例えば出張中の実際の労働時間が7時間だったとしても、みなし労働時間制で8時間と定められている場合は8時間の労働として認められます。

出張時の残業・休日労働

出張時の残業代についての考え方、また、出張を行う日が休日だった場合はどうような対応になるのかを解説致します。

残業

出張中の残業については2つの考え方があります。1つはみなし労働時間制の場合、もう1つはみなし労働時間制ではない場合です。

みなし労働時間制が適応される場合

基本的に残業代は発生しません。出張など1日の労働時間の算定が難しい場合はあらかじめ会社に設定された労働時間のなかに残業代が含まれています。

みなし労働時間制ではない場合

残業代が支給されます。出張時に残業代が発生するケースは以下のようなものです。

  • 出張時に上司が同行し、時間の管理を行っている
  • 携帯電話などで随時指示を受けて行動している
  • 所定労働時間では明らかに業務が終わらない場合

このようなケースでは出張中の残業代が発生する可能性があります。

休日労働

出張が休日に重なってしまう場合があります。その場合の出張は休日労働とみなされ休日手当が適用されます。本来なら休みであるはずの日に労働を行うので通常の賃金ではなく割増賃金の支給が必要になります。

また、急に決まった出張などで休日労働を行った場合には代休をとることも法的には可能です。

*代休とは本来休みである日に労働を行い、その代償として他の労働日に休むことを言います。

まとめ

出張時の労働時間について解説しました。出張中の移動時間は労働時間としてみなされるケースとみなされないケースがあります。移動時間がどのような指示のもとに行われているかがポイントです。また、出張が休日に重なった場合は休日労働としてみなされることが基本です。この場合は割増賃金が発生し、代休を取ることも可能です。

出張に伴う移動時間や休日労働はトラブルになりやすいため、事前に会社に確認し対応を明確にすることが大切です。

 

著者紹介
マイまい|ミニッツマガジンライター

マイまい|ミニッツマガジンライター
(東京都生まれ、軽井沢に在住)

全国のホテル・旅館に泊まりながら旅するOL。パン作りが好きで、軽井沢を拠点にパン屋さんでも働く。これまで、100を超えるホテル・旅館に宿泊をしている経験を活かし、数々の旅行サイトでWEBライターとして働く。執筆した記事も100以上!ラグジュアリーなホテルから、民宿まで幅広く宿泊。国内のおすすめホテルを紹介するため日々、執筆に勤しみながら今日も素敵な宿泊先を予約して旅をする。

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